2020-11-24 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
ところで、今回の報告書によれば、亡き赤木俊夫さんが作成したいわゆる赤木ファイルの提出要請と探索先について、財務省が、訴訟にかかわることであるため回答を控えたいというふうに、先ほど来指摘があるところです。 ところが、私のお配りしている資料をごらんになっていただきたいんですが、二十番、国政調査権と司法権という表題が付されております。
ところで、今回の報告書によれば、亡き赤木俊夫さんが作成したいわゆる赤木ファイルの提出要請と探索先について、財務省が、訴訟にかかわることであるため回答を控えたいというふうに、先ほど来指摘があるところです。 ところが、私のお配りしている資料をごらんになっていただきたいんですが、二十番、国政調査権と司法権という表題が付されております。
この報告書の千百九十ページに、調査票八、この中に探索先として財務省大臣官房長・秘書課というところの調査票があるんですが、ここで、当時の在籍者についての調査が、現在の在籍者に確認すれば探索可能なためということで、実施しなかったということになっております。 他の探索先を見ますと調査されているんですけれども、なぜここだけ当時の方に調査をしなかったのか、これについてまず教えてください。
次に、不明農地に関する新たな制度、つまりみなし制度ですが、利権者の定義の前に、農業委員会が不明な共有者の探索、先ほどおっしゃっていましたが、探索を行うことになっております。この探索の範囲は政令で定めるとされておるんですが、具体的にどういう範囲なのか、あるいは探索の期間はどの程度なのかをお答えいただきたいと思います。
その中で、農業委員全ての方がこの探索、先ほど局長がお答えの中でも、まさに、効率のいい、気のきいた調査をしなきゃいけないということ、気のきいたじゃないですね、そういうのがあったと思いますけれども、農業委員全てがこの探索を果たしてできるでしょうか。仕組みのたてつけについてお尋ねをします。
○稲田国務大臣 私も探索先が不十分だったという御指摘は認めますけれども、しかし、防衛省において、当初の日報に対する開示請求に対して、三十日間という限られた期間の中で、作成元の派遣施設隊及び報告先の中央即応集団司令部において探索を行い、文書が既に廃棄されていたとの報告を受け、文書不存在として不開示決定を実施したところであります。
これまでに当該探索先の状況も明らかになり、文書も発見されたことから、関係部隊からの報告を殊更に検証する必要はなく、再発防止策を取ることがより重要であると考えているところであります。 また、統幕参事官付は、不開示決定の後、私の探索指示を受けて日報を発見し、これを公表しております。
○稲田国務大臣 何度も言いますけれども、当初、探索先は派遣施設隊、中央即応集団司令部、それぞれ文書規則に従って破棄して不存在であったため不開示決定をした、しかしながら、その後に、私の指示で捜索し、発見し、公表し、速やかに不開示決定を取り消した、当初の決定の誤りを適切に処置しており、全体として適法になった。全体として適法になったという意味において、法的な義務違反というのは当たらない。